November 1, 2024
「懲役–年執行猶予–年」という表現を時折ニュースなどで聞くことがあるかと思います。どういう意味でしょうか?
「懲役3年執行猶予5年」という判決は、裁判所が被告人に懲役3年の刑を科すものの、その刑の執行を5年間猶予することを意味します。この期間中に被告人が法を守り、再犯を犯さなければ、実際に刑務所に行くことはありません。
執行猶予制度の主な目的は、犯罪を犯したが再犯の可能性が低いと考えられる人々に再度社会に適応する機会を与えることです。この制度は、軽微な犯罪や初犯者に対してよく用いられ、社会復帰を促進することを目指しています。また刑務所の過密化を防ぐ意味合いもあります。
執行猶予期間中、被告人は法務省の指導・監督下に置かれます。これには、定期的な面会、就労の継続、カウンセリング受講などが含まれる場合があります。
もし被告人が執行猶予期間中に条件を違反したり、新たな犯罪を犯したりすると、執行猶予が取り消され、元の懲役刑が実行される可能性があります。つまり実際に懲役刑となるわけです。
このケースでは、被告人は懲役1年の判決を受けますが、3年間の執行猶予が与えられます。このような判決は、より軽微な犯罪や初犯者に対してしばしば見られます。
この場合、被告人は懲役2年の刑を受けることになりますが、4年間の執行猶予が設けられます。ここでも、執行猶予期間内に再犯がなければ、実際の刑務所への収監は免除されます。
執行猶予期間が無事に終了し、その間に再犯がなかった場合、被告人は自由の身となり、元の懲役刑は実行されません。
もし被告人が執行猶予期間中に再犯を犯した場合、元の判決に加え、新たな犯罪に対する刑罰も科される可能性があります。これは、法の遵守を奨励し、社会の安全を保つための重要な機能です。