畳 |
イネ科の植物に対して輸入の規制がある国があるため、例―アメリカ合衆国、事前に輸入できるかどうか確認が必要。 |
模造品の刀 |
海上貨物・航空貨物ともに別送品の一部として送ることは原則可能。但し、航空会社によっては会社のポリシーで受託をしないとしているところもあるので事前にご相談ください。殺傷力のない、つまり真剣でない事を証明する(銃刀法に該当しない事を証明する)証明書を刀店より入手していただき税関に提出する必要があります。税関で開封検査が行われるため、別途検査料がかかります。 |
刀(真剣) |
文化庁または国立東都博物館が発行した古美術輸出鑑定証明が必要。通関の際には最寄りの管轄警察署より派遣された警察官による立ち会い開封検査が行われます。 |
米 |
政府が管理している品目であるため以前は農林水産省への届け出が必要でしたが、現在は届け出は不要となっています。 ただし 方面により食料品自体を受託できないあるいは送り先の国で輸入に規制がある場合がありますので注意が必要です。 |
オートバイの輸送輸出 |
オートバイを日本から輸出する際には次の2点の書類が必要になります
1. 抹消登録証明書 アメリカ合衆国に関しましては、EPA(Environmental Protection Agency)*環境保護局の基準に合っていると証明できない車両は輸入できません。 日本の市場向けに作られているオートバイはメーカー側でもEPA基準に関する数値を第一に持ち合わせていませんので米国市場または国際市場向けに特別に作られたモデルでない限り輸出は事実上不可能なようです。 ただし50cc未満のものや法令施行以前に製造されたものへの例外措置などがあります。その他の国へ 持ち込む場合も国によりそれぞれ規制制限がございますのでご注意願います。 |
ライター |
航空貨物においては危険品の扱いになり輸送は不可です。 中のガスをきちんと全て抜き取れば送る事ができます。その場合は lighter without gasと表示します。 |
食品 |
オーストラリア、ニュージランドの両国は元々食品の輸入に関してきわめて厳しい制限がありました。しかし最近ではBSE問題等の影響でアメリカ合衆国、カナダ、ヨーロッパ 諸国なども食品に関してかなり神経質になっており、食品を海外引越しのお荷物に同梱すると問題になることが考えられます。 オーストラリアの場合全ての食品の輸入が禁止されているわけではありませんが、多くのものが禁止品の対象になりえます。ビタミン剤等は全てが不可なわけではなく、成分(原材料)によるとのこと。ヨーロッパ向けは、例えばイギリス向けの船便の場合、食品が同梱されていると輸入禁止のものでなくても、食品が含まれて入るというだけで税関による検査がコンテナごと行われ他の貨物も検査による遅れに巻き込まれる事になるので、食品は送らないようにと船社現地のエージェントより通達が来ています。他のヨーロッパ向けで例えばオーストリアのウイーンに送る場合、オーストリア税関で輸入に関してはとりあえず問題がない場合でも、途中通過するドイツ(ハンブルグ港)で食品が税関検査の対象になることもありえるので同様の状況です。 航空便の場合もヨーロッパ系の航空会社では食品を含んだ海外引越し貨物を受託しないところもあるので要注意です。 |