お取り扱いするもの |
海外に引っ越しされる方の身の回り品。 (Eチケット、航空券、旅行代理店等発行の集合案内、航空券引き換え確認書、予約確認書など *注1 で実際に海外へ行かれることが証明できる場合は海外引っ越し貨物、別送品として通関が可能) 通関をする時点ですでにご本人様が海外に出国されている場合は搭乗券の半券、パスポートの出国印のコピー) 上記の書類が入手出来ない場合は 各品目の金額の合計金額が20万円未満の場合、一定の条件の下に一般貨物として 申告できますがその場合は追加料金がかかります。 一般商業貨物(自動車部品、電化製品、印刷物、楽器など) |
お取り扱い出来ないもの |
法律や条約等にて輸出が禁止されているもの。 クレジットカード、旅行者用小切手、有価証券、現金、貴金属、骨董品、宝石など。
お取り扱いしないもの(一例) *注1)航空便、船便により税関が受理する書類は異なります。 |