海外引越し貨物保険のご案内
ご安心のため、万が一に備え海上・航空保険のご手配をいたしております。
■保険料金
パッキングリスト(梱包明細)に申告された額に基づき保険料は算出されます。
ご本人様が評価、申告された金額が原則認められますが、その認められる金額はいわゆる「時価」になります。
諸条件はございますが原則、偶発的な要素に起因する事故による損害が充てんされます。(セルフパックの場合でも有効です。)
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■ 注意事項
万が一、紛失や損害があった場合、速やかに保険証書の表面に記載されています保険会社の現地海外代理店に連絡をしてください。保険証書を受け取られていない場合はまず当社までご連絡ください。
保険会社の現地代理店が調査を行い、支払い金額が決定されます。その際支払われる金額の上限はパッキングリストにお客様が申告された金額となります。パッキングリスト上に申告、記載されていないものは補償の対象にはなりません。
美術品、骨董品など客観的に価格を査定することが困難な品の場合や購入時の金額より常識的に見て高いと思われる金額を申告された場合、あるいは梱包が不適切であったと判断された場合など申告価格が支払われない場合もございます。
また商機の損失等の間接的な損害については補償はなされません。また保険金にはいわゆるSentimental
Value(感傷的価値)、―記念品、日記、写真、贈り物や家族の継承品である等の理由で特定の個人の方にとってその品が市場価格より高い特別な価値を持つ、の意味―は考慮されませんのでご了承願います。
海外引越し貨物の場合の申告金額の原則: 新品については原則、購入価格が認められます。
中古品の保険価格は原則、経年減価額をある程度控除した「時価」となります。 |
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1.保険期間
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お客さまのお宅あるいは倉庫から梱包された海外引越荷物を搬出する時点から開始し、通常の輸送過程を経て、お届け先においてお引渡しする時点までが保険期間となります。但し、次のような場合には輸送の途中であっても保険は終了します。
- 貨物が最終仕向地ターミナル、港の保税倉庫に到着してから60日経過した時(航空機輸送の場合は荷卸後30日経過した時)
- 通常の輸送過程以外の保管のために貨物が倉庫に入った時
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2.保険の対象外となる貨物
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次の貨物は、この保険の対象とはなりませんのでご注意ください。(申告され保険料をお支払いされた場合を含む)
- 1点10万円相当額以上の美術品、骨とう品、高価品など
- 現金、有価証券、金・銀・白金の地金、貴金属・宝石・高級時計等の貴重品
美術品等で10万円以下の場合でも客観的に見て高いと思われる場合、支払い金額は申告価格を大きく下回る場合または保険金が支払われない場合がございます。
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3.保険で補償されない損害 |
以下の損害は、この保険で補償されませんのでご注意ください。
- 梱包の不完全による損害(例、大きな家具などを箱に入れずにご自分で梱包した、壊れ物を送るのに緩衝剤が不十分等)
- 貨物自体の性質に起因して自然に発生する損害(外発の事故がないのに自然に発生したカビ、錆や品質劣化など)
- 遅延による間接的損害
- 放射能汚染、化学兵器、生物兵器、生化学兵器、核兵器または電磁兵器によるまたは起因する損害、不到着
- 機器類の単なる不調による調整費用、輸送中の通常の振動などに起因する故障、不具合
- 代替品を日本または着地国内あるいは第三国より取り寄せための費用。
- 楽器類の音律の不調和による調律費用、音色の変化による格落ち
- 食器や家具等のセット物の一部に損害が発生した場合はその一部に相当する金額のみを補償し、セットとしての格落ちは勘案されません
- パソコン等外的に損傷が無く内部が故障の場合の修理費用またはインストールされたプログラム、OS、ソフトの不具合
- 温度湿度の変化に起因する品質劣化、破損、故障
- 大規模なテロ、戦争等、大量破壊に起因する損害、不到着
- 破損、故障した物品にかかる輸入税、関税、消費税(但し、必要により着地国の税関にその旨を申し出れば納税した金額が税関の判断により還付される場合がございます。)
- 支払われた運賃、通関料等
- 輸入禁止品等で税関、検疫に没収された場合の損害
- 容器が割れ液体が漏れる(事故による場合も含む)など他の貨物に損害を与えた場合の損害賠償金
- 海外引越し貨物と偽って申告、送付された一般貨物、商業貨物
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4.保険価額および保険金額 |
新品については購入価格またはこれに相当する新品価格を保険価額としますが、中古品の保険価額は経年減価額をある程度控除した時価となります。この価額をPacking
Listに記載頂くことにより、その合計額を本保険の保険金額として保険手配がなされます。
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5.保険金額が外貨建となる保険契約に関するご注意 |
保険金額を「外国通貨(例えばUSドル)建」とする場合には、為替変動によりお支払いする保険金の円貨換算後の額がご委任時に比し下回ることがあります。
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6. 破損、または故障した場合で修理が可能な場合 |
破損、または故障した場合で修理が可能な場合、修理費が支払われますが修理費が申告価格より高い場合は、お支払いする金額は申告価格が上限となります。
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※損害がどこで発生したか不明の場合Concealed Damageとよばれコンテナー輸送中におこったとして扱われます。
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