米議会可決に基づき米国税関および米国国境警備局 US Customs and Border Protection (CBP)による新規則 "Importer Security Filing" (ISF)が施行され2010年1月26日以降出港の船より適用となっております。 Importer Security Filing は 「"10+2"ルール」 とも呼ばれます。この規制の目的は武器などの大量破壊兵器の米国への持込を水際で防ぐことにあります。個人の方の海外引越し貨物、商業貨物共に同規制の対象となります。 この新規制により米国向け貨物関しましては、輸入者もしくはその代理人に対して米国税関国境警備局への情報提出の義務付けがなされております。 適用後は不履行など提出を怠った場合、違反者に対して船積みの差し止、荷揚げの拒否、課徴金などの罰則規定($5,000)も盛り込まれています。輸入者の方に提出義務がございますのでご注意を願います。 特に申告はコンテナが本船に積み込まれる24時間前までに完了する必要がございますのでこの点特にご注意ください。 ISF(Impoerter Security Filing)申告は専用のソフトを使用してパソコン上からオンラインで行われる必要があり、現時点では申告システムを構築済のアメリカの通関業者などを介しておこなっていただく必要があります。 当社でも申告代行を行っております。また当社の海外引越しサービスをご利用にならないお客様でもISF申告代行のサービスのみのご利用も可能です。 1)当社にてISF代理申告をご希望の場合: 料金 ISF代理申告のみご希望の方 2)現地で代理申請を行っている通関業者にご依頼をされる場合
Importer Security Filingの提出項目 1) 販売者(持ち主)の名前、住所
b) キャリア(船社)は次の2つの項目を、CBPへ申告します。 11)Vessel Stow Plan(船積み計画書) 海外引越し貨物の場合の特例1)と5)はご本人様のお名前と日本の住所 3)と4)はパスポートの番号および生年月日 |
ISF(Importers Secirity Filing)を現地で現地の通関業者にご依頼をされる場合 まず、インターネット、Yellow pageなどでお荷物を送られる都市付近で通関業者をお探しいただき、見積もり(ISF申告料、通関料、配達料などの)をお取り頂き、通関業者を選択してください。通関業者は英語でCustoms brokerもしくはCustom house brokerと呼ばれます。(決まりましたら、通関業者が決まったという旨を弊社にご連絡お願いします。またその会社さんの詳細を教えていただけると安心です。 タイミングが早ければ詳細をB/L上に記載することもできます。) 通関業者が代理申告をできるように利用者の方にご記入いただくフォームなどがあるはずですので取り寄せてください。 業者によってはプリントして記入できるフォームではなく自社のホームページからインターネットで入力できるようなシステムをもっているところもあるようです。 ご記入いただく内容の中で船名と日本の港を出港する日にちがございますので、こちらに関しましては当社よりなるべく早めにご連絡いたします。 1)B/L 番号 2)Container 番号 3)SCACコード 4) origin Stuffing CFS 以上の5点に関しましては 出港の2日または3日前に当社よりEメールにてご案内いたします。 注)B/L番号等は事前には判明しませんのでこのタイミングでお送りすることになりますのであらかじめご理解をお願いいたします。 参考: アメリカの通関業者は通常、通関とISF申告をセットで提供するかと思いますが業者によっては、ISF申告の代行のみ(通関や配達なし)で引き受けてくれる会社もあるようです。 |