オーストラリア |
検疫に厳しく、税関の審査、検査の他に検疫局による審査、検査があることが多い。ゴルフクラブ、シューズ、テントなどのスポーツ用品などに付着した土が問題になることもあるので、そのような物を送る場合には土をきれいに洗浄しておくことが必要。 果物類が入っていた箱は使用しない。クリスマスツリーのまつぼっくりや、雛人形のなかのわらなどが検疫上問題になることもありえます。木製のものはくん蒸処理された後に輸入許可になる場合も。食品はほとんどの場合不可ですが、食品、ビタミン剤の場合原材料によっては問題がない場合もあるとのこと。 新品の物品に対してはきわめて高い税率の関税がかかります.海外引越し荷物の場合原則的に1年以上使用していたもので6ヶ月以上所用していたものであれば免税の対象。 永住権を所得した方の場合ではじめてオーストラリアに入国する場合は、成人一人につき400ドル、18歳未満の場合200ドルまでの新品の免税が認められる場合があります。但しタバコ、アルコールおよび他の特定品目は除く。 |
アメリカ |
BSEが問題になって以来食品に対してかなり神経質になっています。そのため食品は原則すべて禁止。免税にための所有期間に関しては上記のオーストラリアと同じ。 イネ科の植物に関して規制があるため、畳などイネ科の植物からできているものはは輸入できません。殺虫剤関連は不可。 また観光ビザで入国の場合では引越し貨物、別送品の輸入は認められていません。就労ビザ、交換ビザ、婚約者ビザなど長期滞在できるビザが必ず必要です。 |
英国 |
船便の場合 食品 の受託は不可。海外引越し荷物の場合原則的に1年以上使用していたもので6ヶ月以上所用していたものであれば免税の対象。 |
カナダ |
アメリカ合衆国と違い、海外引越しされる方はすべて直接税関まで自ら出向き通関をする必要があります。通関業者や家族の方友人の方による通関は不可。 また本人の方が空港に着いて税関を通る際に Goods to Followという書類を税関職員より入手し空港にて記入してスタンプをもらう必要があります。 |
フランス |
Attestation de non-revente(商品を転売しないという証明書)
Attestation de changement de residence(住所が変わるという証明書)を日本のフランス大使館で発行してもらう必要がフランス人の場合あります。 日本人の場合は在学証明書や入学が許可されたあるいは就職が決まったことを証明する書類が必要。フランス側で必要な書類ですので日本側では提出は不要です。パッキングリストは英語フランス語の両方で書いておいたほうが無難。 |
ニュージーランド |
検疫上の利用により、卵や野菜果物が入っていた箱は使用できません。プロポリスなどを含め蜂蜜に関連するものの輸入は不可。21ヶ月以上国外に在住したニュージーランド人、移民(初めて移住する方) 1年以上の在留資格のあるworking
visaをもつ方で海外引越により身の回り品を輸入される方の物品(使用したものであることが前提)は原則免税の対象になります。 海外引越しで送られた品物が到着し通関される時点で本人が国内にいない場合や前述に当てはまらない場合は、デポジットと言う形で税関に関税GSTを支払うことになります。 ただし正規のビザをした場合、永住権を獲得した場合、または海外に引越すために全ての物品がニュージーランドより最終的に再度輸出された場合は、払い戻されます。 |
南アフリカ |
個人の海外引越し貨物、身の回り品であっても全ての品目に対して課税されます。その際基準となる金額は原則パッキングリストに申告された金額であるので、中古品に対して高い金額を申告するとそれに応じて税金も高くなるので注意が必要。 |