共同海損は、貨物を海上輸送する荷主にとって重要な制度です。共同海損が発生すると、船会社の求めている手続きが終了するまでは、荷主は貨物の引渡しを受けることが出来ません。また、貨物に損害が発生していなくとも共同海損分担金の支払いが必要となるケースも生じます。ここでは、共同海損が発生した場合の手続きを中心に説明します。
1. 共同海損の概要
共同海損は海上保険と密接な関係にありますが、海上保険とは別に発達してきた海上運送に特有の制度です。
海上運送において、その運命をともにする船舶、貨物、あるいは運送品が航海中に危険に遭遇した場合、その危険を避ける目的で共同の安全のために、故意にかつ合理的な犠牲が払われ、あるいは費用が支出されることがあります。その犠牲損害あるいは費用をその海上事業に加わっている利害関係者のうち船舶、貨物、運送人の三者(注1)が分担し合うという制度が共同海損で、その根本的な精神は衡平の原則(Principle of Equity)にあります。
Y.A.ルール A条
海上冒険を共にする財貨を危険から守る意図をもって、共同の安全のために、故意にかつ合理的に犠牲を払い、又は費用を支出した場合に限り、共同海損行為が成立する。
上記の規定に従って、共同海損が成立する代表例を挙げてみます。
等が考えられますが、いかなる行為により共同海損が成立し、いかなる損害が共同海損犠牲損害として、また、いかなる費用が共同海損費用として認容され、どのように利害関係者によって分担されるかは、Y.A.ルールに細かく規定されています。いったん共同海損行為が行われると、船主は共同海損精算人(General Average Adjuster)(注2)を任命し、精算人はY.A.ルールの規定に従って共同海損犠牲損害、あるいは費用を集計します。そして各利害関係者の海上運送における財産の額、すなわち負担価額(Contributory Value)に応じてそれぞれの分担額すなわち共同海損分担額(G.A.Contribution)を算出し、各利害関係者から回収の上、共同海損犠牲損害あるいは共同海損費用の負担者に配分します。
(注1)
近年はコンテナや船舶の燃料油も独立の財貨として扱われ、分担を割り当てられることになってきています。この共同海損の原則は、ヨーク・アントワープ規則:York-Antwerp Rules(以下Y.A.ルールという)A条に規定されています。
Y.A.ルールは共同海損に関する統一的国際規則で、1877年に規定され、その後、改定、修正を加えられ、現在は、1994年改正のY.Aルールに従うことが規定されています。
(注2)
共同海損につき専門的な知識を有する第三者。共同海損の生産は各関係者の利害に大きな影響を与えるため共同海損清算人が任命され清算を行うことが通常です。
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